本規約は、株式会社メーカーズ(以下「当社」という)が発行するポイントのサービス内容と利用条件等を定めるものであり、ポイントプログラムの会員が本ポイントを利用する場合には本規約が適用されます。
当社は、次のいずれかに該当するときは、会員のポイントのご利用をお断りし、ポイントを当社にお引渡しいただくものとします。
前条に定める理由並びにその他の理由により、会員がポイントを利用できないことで、当該会員に生じた不利益または損害について、当社はその責任を負わないものとします。但し、当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。
<(1) ポイントの利用>
付与されたポイントは、1ポイント=1円換算で、当社が提供する商品(金融商品を除く)及びサービスの支払いにご利用いただけます。なお、当日付与されたポイントのご利用はできません。
<(2) ポイント利用の特約>
ポイントの現金による払戻しは行いません。ただし、以下の場合に限り、保有する有償ポイントを当社所定の方法により、現金による払戻を行います。無償ポイントの払い戻しは行いません。
個人情報の取り扱いに関しては、当社が別途定める「個人情報保護方針」に従うものといたします。
本規約の解釈等に疑義が生じた場合は、当社は信義誠実の原則に基づいて決するよう努め、会員はその決定に従うものとします。また、本規約の準拠法は日本法とし、会員は、本規約に基づく取引に関して、当社との間に紛争が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。
■利用者資金の保全方法:前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律第14条第1項に基づき、前払式支払手段の基準日未使用残高の半額以上の額の発行保証金を、法務局に供託することにより、資産保全することが義務付けられています。万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
■発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約の別および相手方:当社は、株式会社西日本シティ銀行と、発行保証金保全契約を締結することにより、利用者資金を保全しています。
■無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針:当社は、無権限取引によりお客様に生じた損失を、お客様に故意または重過失がない限り補償します。
【発行元】株式会社メーカーズ
〒819-0025 福岡市西区石丸4-5-53 Tel 092-753-6611
【お問い合わせ】ポイント及び本規約に関するご質問、ご相談は下記の連絡先へお問い合わせください。
●お客様サポートセンター
〒819-0025 福岡市西区石丸4-5-53 Tel 092-400-6005
e-mail:info@makers-corp.jp
改定日:2024年7月8日
株式会社メーカーズ
代表取締役 白井 剛