パンク保証規約

車両の購入者(以下「甲」という)が車両を購入した販売会社(以下「乙」という)及び株式会社メーカーズ(以下「丙」という)が提供する自動車保証制度“パンク保証”(以下「本保証」という)について、次の事項を確認する。なお、本約款はタイヤのパンクのみに適用され、それ以外については「ワイド保証」約款が適用される。

  • 第1章本保証の内容

    • 第2条に定める本保証の保証期間内に、日本国内において偶然な単独事故あるいは第三者による人為的な損傷(以下、「事故」という。)により対象車両(乙から購入した車両又は乙にて車検時にアフターパックへ加入した車両(無料保証))が次の各号の損害を被った場合に、購入者(以下、「甲」という。)に対して本保証を提供するものとする。なお、本保証は、乙から購入した車両又は車検時にアフターパックへ加入した車両(無料保証)に対する商品であり、他の車両又はタイヤへの本保証の全部又は一部の移行は行わない。

      タイヤパンク
      タイヤパンクとは、対象車両に装着されている全てのタイヤを対象とし、タイヤパンクの損害が発生した場合のみ対象とする。パンクに伴うタイヤ以外の損害(例えば、ホイールの損害)やレッカー代等の費用は対象外とする。なお、タイヤパンクの損害が発生した際は、タイヤパンク損害が発生したタイヤを含めて、4本を上限に、新品タイヤへの交換を行う。また、交換する新品タイヤの代金の上限は保証内容により、下記の通りとし、下記の上限を超える部分は、甲の負担とする。

      ■ K-Cafe購入車両(有料保証)新車登録日より3年間
      ・・・上限新品タイヤ4本(代金・1本につき10,000円(消費税込)まで保証 合計40,000円(消費税込))

      ■ K-Cafe購入車両(有料保証) 新車登録日より3年超
      ・・・上限新品タイヤ2本(代金・1本につき10,000円(消費税込)まで保証 合計20,000円(消費税込))

      ■ 車検時にアフターパックへ加入した車両(無料保証)
      ・・・上限新品タイヤ2本(代金・1本につき10,000円(消費税込)まで保証 合計20,000円(消費税込))

    • 本保証は、タイヤ代金(送料を含む)のみを対象とし、新品タイヤへの交換工賃、新品タイヤ代金以外の交換部品代金及び交換した古タイヤの処分費用等については、甲の負担とする。
    • 本保証は、新品タイヤへの交換にて実施するものとし、お客様に対する金銭の交付は行わないものとする。
    • 本保証において提供する新品タイヤのグレードは、タイヤパンク損害が発生したタイヤと同水準あるいはそれ以下のグレード(丙の社内判断基準に拠る)とする。
    • 本保証は、乙が提供する修理・整備等とは別の保証であり、車両本体の性能や機能等を保証するものではない。
    • 本保証の補償内容は、車両購入者(有料)と車検予約、実施車両(無料)の2通りとなっており、それぞれ保証の内容が異なる。
  • 第2章本保証の保証期間、提供回数並びに終了事項

    • 本保証の保証期間は、保証開始日(乙から購入した車両の納車日、又は乙での車検実施日)より最大3年間とし以降は2年毎の更新とする。また、保証期間満了をもって本保証は終了し、保証期間を超えて本保証を利用することはできない。
    • 無料保証の保証期間中において、タイヤパンク時の新品タイヤ交換について、1回に限り本保証を受けることができるものとし、本保証の提供を受けた時点で本保証は終了とする。
    • 有料保証は、保証期間中は第1条に基づき何度でもパンク保証を適用することができる。
    • 甲が第三者への車両売却、車両譲渡を行い、車両の名義変更が発生した場合は、その時点で本保証の提供は終了とする。ただし、丙が認めた甲の家族間における車両の名義変更の場合については、本条第1項の保証期間内に限り、本保証を継続することができる。
    • 本条に定める本保証の終了事項に該当した場合、本保証の残存期間・回数に関わらず、いかなる事由においても返金を行わないものとする。
  • 第3章本保証の提供方法

    • 甲は、第1条各号に揚げる損害が発生した場合、乙に対して加入時に交付する保証書を提出して申し出ることで、タイヤパンク損害が発生したタイヤを含め4本を上限に、新品タイヤへの交換を求めることができるものとする(本保証の内容に準ずる)。ただし、甲は、乙が運営する店舗に対して、当該損害の修理・タイヤ交換(緊急タイヤを除く)実施の前に当該申出をしなければならず、修理・交換後に乙及び丙に対してこれを申し出た場合、本保証の提供を受けることはできないものとする。交換したタイヤで、パンクをしていない物、又は、丙にて破棄相当ではないと判断した場合は、甲はタイヤ廃棄料は支払う必要がない。ただし、交換後のタイヤの所有権は、丙に譲渡することになり、その後の処理等に関しては異議申し立てをしない。
    • 損害発生日から1ヶ月以内に、甲より乙及び丙に対して前項本文の申し出が無かった場合、甲は本保証の提供を受けることができないものとする。
    • 保証の対象となるタイヤは、甲が乙から購入した車両にもともと付帯されていたタイヤ、又は乙にて購入・交換した新品タイヤ4本又は車検実施時に丙が保証を認めたタイヤのみとし、甲がその後に新たに交換したタイヤは対象外となる。ただし、次の各号に該当する場合は保証の対象となる。なお、本保証の保証期間に変更はないものとする。
      ①本保証の保証期間内に、乙で新たに新品タイヤ2本以上を購入の上、既存のタイヤと交換した場合。
      ②冬季にスタッドレスタイヤ等に交換し、シーズンオフに改めて元のタイヤに戻した場合等、一時的に別タイヤを使用し、その後、元のタイヤへ交換した場合。
  • 第4章新品タイヤ交換時のルール

    甲は、次の各号に従い、本保証の提供を受ける事に同意するものとする。
    ①新品タイヤ交換を行う場所は、乙及び丙が指定するもの。
    ②甲が、新品タイヤ交換に用いるためのタイヤを乙及び丙に提供した場合であっても、乙及び丙は、当該タイヤの代金を甲に対して一切の支払を行わない。

  • 第5章本保証を提供しない場合

    • 次の各号のいずれかに該当する場合は、本保証提供期間中であっても、本保証の提供は行なわないものとする。
      ①甲が乙及び丙に申し出ることなく、自ら新品タイヤへの交換を行った場合。
      ②甲(第2条第4号で丙が認めた甲の家族を含む)以外の者から本保証提供の請求がなされた場合。
      ③タイヤの溝が3㎜以下の場合。
    • 直接、間接であることを問わず、次の事由によって生じた損害。
      ①甲又は甲の許可を得て車両を運転した者の故意もしくは重大な過失または法令違反。
      ②地震もしくは噴火またはこれによる津波。
      ③核燃料物質(使用済み核燃料を含みます。以下同様。)もしくは核燃料物質によって汚染された放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらによる事故。
      ④戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の暴動。
      ⑤差押え、没収などの国又は公権力の行使。
      ⑥詐欺又は横領。
      ⑦取扱書等に示す方法と異なる使用、不適切な保管、限度を超える過酷な使用。(レース・ラリー等の過酷な走行、エンジンの過回転、荷物の過積載等)
      ⑧法令により定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔ってもしくは麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれのある状態で運転している間に生じた損害。
      ⑨通常の使用損耗あるいは経年劣化により発生する現象(消耗部品・油脂類の消耗、劣化、腐食、磨滅、錆び等。樹脂部品・塗装面・メッキ面等の自然の退色、劣化、腐食、摩滅、錆び等)によって生じた車両の損傷。
    • 次の各号のいずれかに該当する損傷に対しては、本保証の提供を受けることができない。
      ①故障(偶然かつ外来の事故に直接起因しない電気的または機械的な損傷)
      ②盗難・破損・汚損等パンクを伴わずタイヤ(ホイール・チューブを含む)に生じた損傷。
      ③車両に法令等で禁止されているにも関わらず定着又は装着されている物に生じた損傷及び当該物に起因して生じた損傷。
    • 前各項各号のいずれかの事由に該当する場合において、甲が虚偽の申告その他の不正な手段によって本保証の提供を受けたときは、丙は甲に対して、丙に生じた損害の賠償を請求することが出来る。
  • 第6章車両保険との関係

    甲が本保証の対象となる損害に対し、車両保険を利用する場合は、本保証の提供は行わないものとする。
  • 第7章第三者からの賠償との関係

    甲が本保証の対象となる損害に対し、第三者からの賠償により補償される場合は本保証の提供は行わないものとする。
  • 第8章個人情報の使用目的及び第三者提供

    丙は、本保証引受けの判断及び本保証履行の目的で、甲から取得した甲の個人情報を第三者に提供する事があるが、前記目的の遂行に必要な範囲以外には当該個人情報を利用しない。
    (以下余白)