ワイド保証規約

車両の購入者(以下「甲」という)が車両を購入した販売会社(以下「乙」という)及び株式会社メーカーズ(以下「丙」という)が提供する自動車保証制度「ワイド保証」(以下「本保証」という)について、次の事項を確認する。

  • 第1章保証を求め得る場合

    • 甲は、本保証の適用対象である車両(以下「対象車両」という)に不具合が発生した場合であって、かかる不具合が、契約内容に応じた第15条に掲げる「保証対象機構一覧」に該当する部品が主原因として生じたものであるときには、第4条に定める保証期間内に限り、丙に当該不具合の修理を求めることができるものとする。
      ただし、自動車の製造会社(以下「自動車メーカー」という)により保証提供がなされる期間に発生または認知された不具合については、乙が判断するものとし、丙は当該不具合について一切の責任を負わないものとする。 また対象車両の引渡し段階において既に発生、認知されていた不具合に関しては、甲は乙に対し当該不具合の修理を求めるものとし、本保証の適用範囲に該当する不具合であっても丙に対して当該不具合の修理を求めることはできない。また、丙は当該不具合について一切の責任を負わないものとする。
    • 乙及び丙は、本保証が乙丙が相互に協力の上で契約当事者に提供するものであることに鑑み、本保証に基づく債務を連帯して負担するものとする。但し、甲は、丙が乙を代理して、本保証に係る連絡受付業務を行うことを了承し、原則として乙に連絡を行うものとする。
  • 第2章保証実施の流れ

    • 甲が本保証の適用により車両不具合の修理を求めるときには、甲は丙に、事前の承認を得るものとし、丙が指定する整備・修理工場に車両を引き渡さなければならないものとする。尚、不具合の修理に直接的関連がない費用、車両を使用できない事により発生する甲の損失等は、丙は一切負担しないものとする。
      本保証の適用とならない主な費用例)点検費用、見積費用、故障診断費用、廃棄物処理費用、代車費用、レンタカー費用、レッカー費用、交通費、営業損失補填等
    • 甲は乙又は丙に事前の承認を得ずに、修理の発注や部品の手配、整備工場への修理作業の着手指示等を行った場合は、本保証の適用修理に該当する費用であったとしても本保証の適用はないものとし、乙又は丙は係る金銭の負担も一切しないものとする。
    • 乙及び丙は、本約款に基づく修理等の全部または一部について、自己の裁量で第三者へ再委託等を行うことができるものとする。
  • 第3章変更の届出

    甲は、本保証に関する保証書の受領後に、当該保証書の記載事項(住所、連絡先等)に変更が生じたときには、遅滞なく丙に届け出なければならないものとする。
  • 第4章保証期間と保証修理費、走行距離の上限

    • 保証期間は、自動車メーカーの提供する保証の開始日を起算日とし、契約内容に応じた年数をもって終了するものとする。
      例)10年間保証において、車検証に記載の登録年月日が2018年12月1日の場合、保証期間は、2028年11月30日まで。
    • 保証期間内における累積での総走行距離は100,000kmを上限とし、保証修理を受ける際に丙が指定する整備工場へ車両を引き渡した段階での走行距離数をもとに確認するものとする。
    • 保証期限内に、累積での総走行距離が上限値(100,000km) へ達した時点で、以降の契約年数に関わらず当保証契約は満了となるものとする。
    • 保証期間内における累積での保証上限費用に制限はないものとするが、本保証の適用対象となった1事象に対する不具合の修理費用が、修理時の対象車両の時価額を超える場合、当該時価額を超える部分については本保証の適用はなく、甲が負担するものとする。尚、その際の対象車両の時価額の算出には、新車時車両本体価格に初度登録年からの経過満年数を除した額に、3を乗じた額を用いるものとする。
      例)新車時車両本体価格が100万円の対象車両で、5年が経過した時点での車両時価額は、100万円÷5年×3=60万円。
    • 前項の規定にかかわらず、第15条に掲げる「保証対象部品一覧表」の「電装装備品」の保証期間は、保証の起算日から7年間をもって終了するものとする。
  • 第5章属人性

    • 甲は、本保証により保証を受ける権利(以下「受益権」という)を第三者に移転することはできないものとする。
    • 受益権を有する者が、対象車両の使用者又は所有者のいずれにも該当しないこととなったときには受益権は自動的に消滅するものとする。
  • 第6章身分証明書等の呈示

    甲が本保証の適用により対象車両の修理を求めたときには、乙又は丙は、甲に対し、身分証明書及び車検証、点検整備記録簿の呈示を求めることができるものとし、甲がこれに応じないときには、乙又は丙は対象車両の修理を拒むことができるものとする。
  • 第7章本保証適用除外事由

    • 次の各号のいずれかに該当する現象又は不具合については、本保証の適用はないものとする。
      1. 経時変化により発生する現象。…塗装面、メッキ面、内装部品、樹脂部品等の自然退色、劣化、腐食、錆、レンズ類の黄ばみ、曇り、車高の変化や傾き等。
      2. 機能上又は走行上影響しない現象。…車検上問題の無い程度の異音、振動、オイルのにじみ漏れ、臭い等。
      3. 外観上の現象。…浮き、剥げ、めくれ、外れ、曲がり、ひび割れ等。
      4. 運転の仕方に起因する現象、又は故障か否かの判断基準に乏しい現象。…オイル消費が多い、燃費が悪い、パワー不足、動きが硬い又は渋い、タイヤの片減りやアライメントの狂い・調整、車体不安定等。
      5. 法定速度、法定積載量又は法定乗車定員を超過しての車両使用時の不具合。
      6. 工場入庫時に不具合の確認が取れない現象(現象の発生が希であり、故障箇所の断定ができない場合)。
      7. 通常の注意で発見し、処置できたにもかかわらず、放置したことにより拡大した不具合。
      8. 日本国外で使用された車両に生じた現象又は不具合。
      9. 改造部品が取り付けられていた場合における当該改造部品の不具合。
      10. 乙より車両を引き渡された時点において、既に発生していた不具合。
    • 次の各号のいずれかに該当する部品を主原因とする不具合については、本保証の適用はないものとする。
      1. 第15条「保証対象機構」に記載のない部品。
      2. 車両の製造会社が当該車両に付設した部品以外の部品(社外部品、純正流用部品等)。
      3. コンプリートカー、ディーラー特別装備車両等の変更部品。
      4. 改造部品、及びその改造部品が関わる機構すべて。
    • 次の各号のいずれかに起因する不具合については、本保証の適用はないものとする。
      1. 日常点検整備(高速走行時前点検含む)又は法令で定められた定期点検整備若しくは点検整備記録簿に記載されている定期点検整備の未実施。
      2. 点検整備の不備又は間違い。
      3. 点検作業中又は整備作業中の過失。
      4. 車両の製造会社が指定する定期交換部品の指定通り交換の未実施。
      5. 車高変更、エンジンチューンナップ等の改造。
      6. 車両の製造会社が当該車両に付設するものとして指定した部品以外の部品の取り付け。
      7. レ一ス、ラリー等の競技での車両の使用。
      8. 林道等の悪路での車両の常用。
      9. 乗車定員、積載量、法定速度、その他法令で定められた事項を守らない場合。
      10. いたずら、盗難等。
      11. 地震、台風、水害等の天災。
      12. 飛行機部品等の落下物による損傷。
      13. 車両の製造会社が指定する油脂類、部品以外の使用。
      14. 煤煙、薬品、鳥糞、飛び石、酸性雨、塩害等の外的要因。
      15. 車両の修復(旧オーナーによるもの、成約以前のもの等を含む)。ただし、丙が指定する工場にて修理を行った場合はその限りではない。
      16. 衝突や接触による損傷又は事故(旧オーナーによるもの、成約以前のもの等を含む)。
      17. 使用者の故意、又は過失によるもの。
    • 法令で定められた定期点検整備又は点検整備記録簿に記載されている定期点検整備が実施されていないときには、本保証は適用されないものとする。
    • 保証期間内に発生する車検及び法令で定められた定期点検整備に関しては、丙が指定する整備工場にて実施するものとし、丙が指定する整備工場にて車検及び法令で定められた定期点検整備がなされなかったときには、本保証は適用されないものとする。
  • 第8章保証契約の解除

    • 乙が甲について下記各項のいずれかに該当する事実を認めた場合に、乙は甲との間の保証契約を即座に解除することができるものとし、本保証の適用は一切ないものとする。また乙は、本項に基づく保証契約の解除に伴う保証料の返還、その他一切の金銭の支払いを行わないものとする。
      1. 甲が本保証を悪用したと乙が認めたとき。
      2. 本保証加入後に、第9条2項「改造車両の定義」に掲げる改造車両となった場合。
      3. 本保証加入後に、第10条2項「修復歴車両の定義」に掲げる修復車両となった場合。
      4. 本保証加入後に、車両の用途登録が事業用途へ変更された場合。
      5. 本保証加入後に、甲が乙の従業員、あるいは代表者、および代表者と2親等以内の親族関係にあった事が発覚した場合。
      6. 本保証の契約者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業であった場合、またはその他前述事項に準ずる者であった事が発覚した場合。
    • 甲は、乙の責めに帰すべき事由による場合を除き、本契約の中途解約を行うことができないものとする。
  • 第9章改造車両

    • 甲は、本条2項の「改造車両の定義」に定めた車両の保証申込みはできないものとする。
    • 改造車両の定義
      1. 燃料コントローラー/加給圧(ブースト)コントローラー/インタークーラー/インジェクター/ウエストゲートバルブ/タービン/キャブレター/カムシャフト/カムシャフトプーリー/コンピューター/ロールバー/エアサスペンション/エアサスペンションコントローラーが車両製造会社の付設部品以外への交換・付設、又は交換・付設が確認された車両。
      2. ハイドロリクスサスペンション/ハイルーフ/ボディーリフトアップ/シフト変更/エンジンボアアップの加工、又は加工歴が確認された車両
      3. 違法な改造が施された車両。
      4. 車検証上に「改」表記がある車両。
    • 上記以外であっても乙又は丙が指定する業者以外が乙から甲への納入後に何らかの変更を行った場合、保証申込みはできないものとする。
  • 第10章修復歴車両

    • 甲は、本条2項の「修復歴車両の定義」に定めた車両の保証申込はできないものとする。
    • 修復歴車両の定義
      車両の基本骨格部位(フレーム(サイドメンバー)/クロスメンバー/フロントインサイドパネル/ピラー(フロント、センター及びリア)/ダッシュパネル/ルーフパネル/フロアパネル/トランクフロアパネル/ラジエータコアサポート(交換))を修正及び交換することにより復元された履歴があるもの。ただし、丙が指定する工場にて修理を行った場合はその限りではない。
    • 上記以外であっても乙又は丙が指定する業者以外が乙から甲への納入後に何らかの修復等を行った場合、保証申込みはできないものとする。
  • 第11章保険適用の判定と範囲

    • 保証適用の判定には、当該不具合を発生させている主原因の部品が、契約内容に応じた「保証対象機構」の内容に適合するか否かを基に判定するものとする。
    • 不具合が発生した部品が多数ある場合において、当該不具合が一連のものであると判断されるときには、当該部品の中に第15条「保証対象機構」に適応する部品があるときであっても、主原因の部品が契約内容に応じた「保証対象機構」に適応する部品ではないときには、本保証の適用はないものとし、「保証対象機構」に適応する部品についても本保証の適用はないものとする。
    • 保証の適用範囲は、不具合が発生している主原因部品の部品費用、及び交換に要する交換工賃のみとする。
    • 不具合が発生した主原因部品が保証適用となった際において、不具合は発生していないが関連して交換が推奨される部品の類については保証の適用はないものとし、保証の適用範囲は不具合が発生していると断定される部品のみの適用とする。例)1箇所のショックアブソーバより不具合が発生しており、その他の部位に不具合の発生はないが、同時に他の3本の同時交換が整備工場より推奨された場合等では、判定時点において不具合のない他の3本は保証の適用外となる。
  • 第12章部品の交換

    • 本保証の適用により車両を修理する場合において、部品の交換を行うときに乙及び丙は、新品の部品を用いることを要しないものとし、2次使用を目的として流通されるリサイクル(中古)部品を用いて保証修理を行うものとする。またリサイクル部品の手配が出来ない場合においては、再生部品(リビルト、リンク等と呼ばれる部品等)や、優良部品、社外新品部品等を用いることとし、修理に必要な部品は、原則乙が供給するものとする。
    • 本保証の適用により車両を修理する場合において、油脂類、部品等の交換が必要となったとき、甲は油脂類、部品等のグレード、種類、製造会社等を指定することはできないものとする。
    • 本保証の適用により車両を修理する場合において、甲が、交換に用いるための部品を提供したときであっても、乙及び丙は、当該部品の代金を支払わないこととする。
  • 第13章個人情報の取り扱い

    • 甲は、乙及び丙が、氏名、性別、生年月日、年齢、職業、メールアドレス、住所、電話番号・その他の車両に関する情報、その他本保証書の表面に記載され、又は本保証契約の交渉若しくは履行の過程において知り得た甲に関する個人情報(以下「個人情報」という)を次の各号の目的に利用することに同意する。
      • 本保証にかかる各種案内の提供。
      • 本保証契約の契約内容、契約者情報の記録、管理、保存。
      • 車両の点検・整備・修理に関する業務及びこれらに付随する業務(車両状態の確認連絡)の遂行。
      • 車両の点検・整備・修理に関する各種案内の提供。
      • 甲との契約又は法令に基づく権利の行使や義務の履行。
      • サービス向上を目的としたアンケート調査の実施。
      • サービス向上を目的としたデータの集計とその結果の分析(※1)。※1集計結果の統計情報のみの利用とし、個人を特定できるデータと関連づけは行わない。
    • 甲は、次の各号に定める場合において、乙及び丙が個人情報を第三者に提供することに同意する。
      • 甲本人の同意がある場合(ウェブでの同意も含む)。
      • 統計的なデータ等、甲本人を識別できない状態に加工して利用する場合。
      • 法令に基づき開示、提供を求められた場合。
      • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、甲の同意を得ることが困難である場合。